厚労省から本年2月8日に「家事使用人の雇用ガイドライン」を作成公表されました。現在係争中であるため、「家政婦」の位置付けは明確にされていませんが、リーフレットと、モデル労働条件通知書を挿入したパンフレットの2本立てです。ご紹介します。
*URL:「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました|厚生労働省
今日から新年度。各企業に夢を膨らませ、入社される若い人たちに、大いに活躍してもらいたいものです。
ところで、最近、日本の経済力の著しい低下を取り上げた記事、動画等を多いですね。
昨年10数回開催し報告書を公開した、厚労省の「新しい時代の働き方に関する研究会」での検討資料の一つに、各国の従業員エンゲージメント(仕事や職場への関与・熱中の度合)比較があります。日本企業の従業員のそれは、世界全体でみて最低水準にあることを紹介しています。企業へのロイヤリティ、仕事への専念意欲は、かつては他国に比して高いとされてきました。ロイヤリティは企業への愛情につながるため、エンゲージメントの高さにも連動するものと考えると、驚きの低い数値です。
社会保険労務士法において、社会保険労務士が受けるべき業務内容は、次のとおり規定されております。
1 | 労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成すること。 | ||
2 | 申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。 | ||
3 | 労働・社会保険諸法令に基づく申請等について事務代理をすること。 | ||
4
|
個別労働関係紛争解決促進法に定める紛争統制委員会におけるあっせん等について、紛争当事者を代理すること。 |
||
5 | 労働/社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 | ||
|
6
|
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 |
|
※上記のうち、「4」の業務は、「特定社会保険労務士」のみに限り受託可能となり、本事務所は受託可能です。
私が所属する神奈川県社会保険労務士会のホームページには、我々社会保険労務士に業務委託する企業・団体のメリットについて次のように記載されています。
1 |
企業経営に専念 |
事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放されます。 | |
2 | 人件費の節約 | 担当の事務員を配属する必要がなくなります。 | |
3
|
事務手続きの改善
|
行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。 |
|
4
|
経営の円滑化
|
法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく事業所は有利な各種助成金が利用できます。 |
|
5 | 適切なアドバイス | それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。 | |
上記のほか、社会保険労務士が公平な立場でアドバイスをさせていただくことにより、CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンスの面から、従業員に安心感をもって業務に取り組んでもらえることにも貢献できるものと考えます。