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行方不明者の退職規定など

  小職は、70歳雇用推進プランナーとしての企業訪問時、就業規則の定年条項を確認するついでに、了解を得て退職事由と、解雇事由の条項に目を通し、「会社に連絡がなく会社も所在を知らないとき」の退職規定、「反社会的勢力と判明したとき」の解雇規定がない場合、その挿入をアドバイスするようにしています。

 

 

  先日も、本体だけで数千人規模の会社の労務担当者にアドバイスしたところ、さすがに自社の就業規則に精通されており、前者については「無断欠勤2週間の場合の解雇」となり、後者については「懲戒規定該当解雇」となると即答されました。が、果たしてどうでしょう。

 

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経済発展と出生率

 国の経済が発展するにつれて出生率が低下するといわれますが、ある研究では、経済発展が極めて高いレベルに達すると、出生率が高くなっているそうです。また、1990年頃には女性の労働参加率が高い国ほど出生率が高い状況が生まれた、とライシャワー日本研究所長のメアリー・C・ブリントン氏は書いています。(『縛られる日本人』中公新書2022.9発行)

 

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■社会保険労務士の主たる業務内容


社会保険労務士法において、社会保険労務士が受けるべき業務内容は、次のとおり規定されております。

       
  1  労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成すること。  
  2  申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。  
  3  労働・社会保険諸法令に基づく申請等について事務代理をすること。  
 

4 

 

個別労働関係紛争解決促進法に定める紛争統制委員会におけるあっせん等について、紛争当事者を代理すること。

 
  5  労働/社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。  

 

6 

 

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 
       

※上記のうち、「4」の業務は、「特定社会保険労務士」のみに限り受託可能となり、本事務所は受託可能です。

■社会保険労務士に業務委託するメリット


私が所属する神奈川県社会保険労務士会のホームページには、我々社会保険労務士に業務委託する企業・団体のメリットについて次のように記載されています。

       
  1 

企業経営に専念

事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放されます。
  2  人件費の節約 担当の事務員を配属する必要がなくなります。
 

3 

 

事務手続きの改善

 

行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。

 

4 

 

経営の円滑化

 

法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく事業所は有利な各種助成金が利用できます。

  5  適切なアドバイス それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。 
       

 上記のほか、社会保険労務士が公平な立場でアドバイスをさせていただくことにより、CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンスの面から、従業員に安心感をもって業務に取り組んでもらえることにも貢献できるものと考えます。