コロナウイルスの蔓延で急速に拡大したテレワークですが、2022年にテスラ、アップル、ディズニー、グーグルなどの企業がテレワークの撤廃や縮小を決定しました。2023年には、テレワークの象徴ともなったZoomが、全従業員に対してテレワークの大幅縮小を通知しましたが、「オンラインでは協業が難しく、イノベーションの妨げになる」というのがその理由だそうです。今年9月のアマゾンの全世界の従業員に対するテレワークの全面撤廃の発表は、最近のオフィス復帰(RTO : Return to Office)の流れに決定的な影響を与えているとされます。日本の企業では、ホンダが2022年4月からすべての部署で対面での働き方を重視する方針に変更し、楽天もテレワークを縮小して、週4日出社にしたとのことです。皆様方の企業ではいかがでしょうか。
社会保険労務士法において、社会保険労務士が受けるべき業務内容は、次のとおり規定されております。
1 | 労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成すること。 | ||
2 | 申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。 | ||
3 | 労働・社会保険諸法令に基づく申請等について事務代理をすること。 | ||
4
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個別労働関係紛争解決促進法に定める紛争統制委員会におけるあっせん等について、紛争当事者を代理すること。 |
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5 | 労働/社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 | ||
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6
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事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 |
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※上記のうち、「4」の業務は、「特定社会保険労務士」のみに限り受託可能となり、本事務所は受託可能です。
私が所属する神奈川県社会保険労務士会のホームページには、我々社会保険労務士に業務委託する企業・団体のメリットについて次のように記載されています。
1 |
企業経営に専念 |
事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放されます。 | |
2 | 人件費の節約 | 担当の事務員を配属する必要がなくなります。 | |
3
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事務手続きの改善
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行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。 |
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4
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経営の円滑化
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法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく事業所は有利な各種助成金が利用できます。 |
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5 | 適切なアドバイス | それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。 | |
上記のほか、社会保険労務士が公平な立場でアドバイスをさせていただくことにより、CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンスの面から、従業員に安心感をもって業務に取り組んでもらえることにも貢献できるものと考えます。