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ジョブディスクリプションについて

 アメリカ企業では、会社の中で発生する仕事のすべてに対して、ジョブディスクリプション(以下JDと略す。)を持っているのが一般的です。その不備は、従業員からの訴えに不利なるとのことです。

 

 ところで、COVIT-19による在宅勤務の普及や生成AI の登場で労働形態・質が大変化しています。アメリカでのJDのメンテナンスは十分できているのかと、生成AICopilot)に質問を発しました。その回答にあった参考文献をネットで辿ったところ、アメリカ企業のJD管理サービスの提供会社の1つHRTMS社の調査で次のようなデータが出ているとの記述に出会いました。(n数や調査時点は不明)

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「1日おき」とは

 言語学者の金田一秀穂さんが、ある雑誌に面白い話を書かれていました。

 

 「一日おきに友達に会う」という場合、18日にあったら、次に会うのは110日、その次は12日と捉えるでしょう。しかし、一日を24時間に置き換えて、「24時間おきに会う」というと、18日に会ったら、次は9日で、その次は10日となります。「一週間おきに友達と会う」という場合、18日に会ったら、次に会うのは翌週の15日なのか、再来週の22日なのか。これにはほぼ半々の結果となったとのことです。一週間を7日に置き換えて18日から7日置いた来週16日に会うとする人はほぼいない。

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■社会保険労務士の主たる業務内容


社会保険労務士法において、社会保険労務士が受けるべき業務内容は、次のとおり規定されております。

       
  1  労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成すること。  
  2  申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。  
  3  労働・社会保険諸法令に基づく申請等について事務代理をすること。  
 

4 

 

個別労働関係紛争解決促進法に定める紛争統制委員会におけるあっせん等について、紛争当事者を代理すること。

 
  5  労働/社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。  

 

6 

 

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 
       

※上記のうち、「4」の業務は、「特定社会保険労務士」のみに限り受託可能となり、本事務所は受託可能です。

■社会保険労務士に業務委託するメリット


私が所属する神奈川県社会保険労務士会のホームページには、我々社会保険労務士に業務委託する企業・団体のメリットについて次のように記載されています。

       
  1 

企業経営に専念

事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放されます。
  2  人件費の節約 担当の事務員を配属する必要がなくなります。
 

3 

 

事務手続きの改善

 

行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。

 

4 

 

経営の円滑化

 

法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく事業所は有利な各種助成金が利用できます。

  5  適切なアドバイス それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。 
       

 上記のほか、社会保険労務士が公平な立場でアドバイスをさせていただくことにより、CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンスの面から、従業員に安心感をもって業務に取り組んでもらえることにも貢献できるものと考えます。