女性の年齢別就業率が、結婚・出産退職で落ち込んだ後、子育て後に回復するパターンを
「Ⅿ字カーブ」といい、厚生労働省ではそのフラット化をめざした取り組みを進めてきています。労政審議会の資料などでもその台形化について記述し、女性活躍推進法の改正施行などの政策等もあって、近年の有配偶者の労働力率の上昇の影響だと肯定的に紹介しています。
雇用における男女間格差の圧縮に向けた取り組みが進められています。歴史を振り返ってみましょう。
1804年にナポレオンが制定した『民法典』は「夫はその妻の保護義務を負い、妻はその夫に服従義務を負う」などと規定し、妻は財産の所有権や管理権を否定され経済的自立が不可能となりました。1776年のアメリカ独立宣言は全ての人の自由と平等を謳っていますが、アメリカで女性の参政権が認められたのは1920年、独立宣言から140年以上も後のことです。
社会保険労務士法において、社会保険労務士が受けるべき業務内容は、次のとおり規定されております。
1 | 労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成すること。 | ||
2 | 申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。 | ||
3 | 労働・社会保険諸法令に基づく申請等について事務代理をすること。 | ||
4
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個別労働関係紛争解決促進法に定める紛争統制委員会におけるあっせん等について、紛争当事者を代理すること。 |
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5 | 労働/社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 | ||
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6
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事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 |
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※上記のうち、「4」の業務は、「特定社会保険労務士」のみに限り受託可能となり、本事務所は受託可能です。
私が所属する神奈川県社会保険労務士会のホームページには、我々社会保険労務士に業務委託する企業・団体のメリットについて次のように記載されています。
1 |
企業経営に専念 |
事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放されます。 | |
2 | 人件費の節約 | 担当の事務員を配属する必要がなくなります。 | |
3
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事務手続きの改善
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行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。 |
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4
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経営の円滑化
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法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく事業所は有利な各種助成金が利用できます。 |
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5 | 適切なアドバイス | それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。 | |
上記のほか、社会保険労務士が公平な立場でアドバイスをさせていただくことにより、CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンスの面から、従業員に安心感をもって業務に取り組んでもらえることにも貢献できるものと考えます。