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事務組合加入、電子申請チャレンジ

 2月に某社代表者の労災保険特別加入手続きを行いました。代表者の特別加入には労働保険事務組合への加入が必要で、これを機会に、私自身も労働保険事務組合である神奈川SR経営管理センターに加入することとしました。事務組合の年度は3月末で締め、4月更新とのこと。その機械処理を学び、SRセンターのシステムを使うことで今年は労働保険について、労基署で精算事務を行い、更新を4月早々に完了(社保は従前どおり7月に手続き)しました。自ら作成した給与計算ソフトをもって毎月の給与計算を支援している企業でもあったので、幸いでした。

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保護者

4月初旬、桜の季節に、入学式、入社式等の行事が各所で挙行されました。

 

さて、建築家安藤忠雄氏は経済的理由から大学進学は断念されたものの、独学で名立たる建築家となられ、また、指導者として長く東京大学で教鞭をとられました。その安藤氏が、十年余前の東京大学の入学式で、入学者3,100人、2階席の「保護者」5,000人を前に、「自立した個人を作るためには親は子を切ってほしい。・・・今日は子どもの自立の日であるから、2階席の方は出て行ってください。」と祝辞の中で呼びかけたそうです(親の反応については不詳)。

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■社会保険労務士の主たる業務内容


社会保険労務士法において、社会保険労務士が受けるべき業務内容は、次のとおり規定されております。

       
  1  労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成すること。  
  2  申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。  
  3  労働・社会保険諸法令に基づく申請等について事務代理をすること。  
 

4 

 

個別労働関係紛争解決促進法に定める紛争統制委員会におけるあっせん等について、紛争当事者を代理すること。

 
  5  労働/社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。  

 

6 

 

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 
       

※上記のうち、「4」の業務は、「特定社会保険労務士」のみに限り受託可能となり、本事務所は受託可能です。

■社会保険労務士に業務委託するメリット


私が所属する神奈川県社会保険労務士会のホームページには、我々社会保険労務士に業務委託する企業・団体のメリットについて次のように記載されています。

       
  1 

企業経営に専念

事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放されます。
  2  人件費の節約 担当の事務員を配属する必要がなくなります。
 

3 

 

事務手続きの改善

 

行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。

 

4 

 

経営の円滑化

 

法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく事業所は有利な各種助成金が利用できます。

  5  適切なアドバイス それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。 
       

 上記のほか、社会保険労務士が公平な立場でアドバイスをさせていただくことにより、CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンスの面から、従業員に安心感をもって業務に取り組んでもらえることにも貢献できるものと考えます。