マイナンバー制度について

 先日、神奈川の高年齢者雇用アドバイザー有志が集まり、マイナンバー制度の学習をしました。

テキストは内閣官房のホームページに掲載されているQ&Aです。

 

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 いよいよ「今年」の10月以降に各市区町村から「通知カード」が各人に送付されます。

各企業では従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や

社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

 

 小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わ

らずすべての企業に適用されます。セキュリティ管理の問題もこれまで以上に重要になります。

 

 年末に訪問した企業でマイナンバー制度について質問したところ、何ですかそれは? と

されている方もいらっしゃいました。「今年」秋にはスタートします。いずれ説明会が各地で

開催されるでしょうが、是非早めの対応を。

 

 余談ですが、上記学習会は、アドバイザー連絡会議開催日の午前に開くこととしており、

今回は第2回目です。当日は連絡会議後の交流会にも参加し、今年1年の健康と活躍を相互に

祈念しあいました。