厚労省「ストレスチェック制度」運用方法に関する省令等公表

厚生労働省は4月15日に、昨年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令を公布するとともに、告示、指針を定めた、と公表しました。


「ストレスチェック制度」は本年12月1日から施行されます。

1年以内ごとに1回以上の定期的な実施が求められており、50人以上の事業所では、遅くも第1回目を来年11月までには実施しなければなりません。

なお、事業者は、本制度に関する基本方針を表明することが求められ、衛生委員会等において、制度の実施方法等についての調査審議をした結果を踏まえて、規程を定めることとされています。

 

また、検査、面接指導の実施状況について、定期的に労基署に報告が義務付けられております。

従来の定期健康診断では事業主へ実施義務を課しているのと共に労働者も受診が義務付けられているのに比べて、ストレスチェック制度は労働者の受検は任意とされています。

しかし、制度を効果的なものとするためにも全ての労働者が受検することが望ましいとされ、労基署への実施状況報告時に、対象者に比し受検者が僅少である場合は、その理由等の説明を求められ得るとの見方もあります。


今後労基署主催の説明会等が開催されると思われますが、対応方よろしくお願いします。

そして、メンタルヘルスに関するトラブルが発生することのない体制づくりに向けてのご努力を祈念いたします。


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html