社保加入要否の目安は社員の労働日数の4分の3とは? 

 

先のブログで累進歩合率禁止は法律に根拠規定がないと書きましたが、法律に根拠規定がないということでは本件も同様であることを、つい先頃知りました。被用者保険は被用者全てをカバーできていない現状であり、5人未満個人経営事業所の被用者、臨時日雇労働者などとともに、通常就労者の所定労働時間、所定労働日数の概ね4分の3未満の人が該当します。時間・日数でandorか、法定時間か所定時間か一体どれとの比率か、など厄介な問題です。

 

この「4分の3未満」の根拠というのが、実は198066日付の「標題もなければ発出番号もなく、通常の通達とは異なりわざわざ差出人である3課長の氏名を明示した『内翰』(=「内々のお手紙」)」によるとのことなのです。(『年金保険の労働法政策』JILPT濱口桂一郎著2020.1)

 

ただ、2016年には501人以上の大企業に働く週20時間以上、賃金月額8.8万円以上の人が適用対象とされました。また、本年33日国会上程の年金機能強化改正法案で、短時間労働者への適用を、100人超、50人超企業へと段階的に拡大するとあります。内翰の適用の最小化に向けて計画的に修正が加えられつつあるといえるでしょう。

 

なお、今国会に提出された改正法案では、60 歳から 64 歳の在職者に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(いわゆる「低在老」)について 、支給停止とならない範囲を拡大する 支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、2022年度には、現行の28万円から47万円に引き上げることなども盛り込まれています 。