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派遣労働者数の算入要否(安全管理体制)

 「常用労働者数は?」と問われたときに戸惑うことが結構ありますね。通常は直接雇用の労働者数を基本として、捉えることとなります。しかし、安全衛生管理体制の場合、その選任・設置基準においては派遣労働者数を算入しなければなりません。このことは皆さんはご存知でしたか。50人前後の従業員規模の企業においては特に注意してください。

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身元保証書は必要ですか

民法改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であっても、保証人が法人ではないものについて、「極度額」を書面又は電磁的記録で明記することが義務付けられ、記載のない場合は無効となることとなりました。202041日以降提出の身元保証書にも適用されますが、身元保証書の提出を求めている企業には、改正により書式等の見直しも必要となるでしょう。

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「IKIGAI生きがい」と「OJIGIおじぎ」

 

以前、日本発のコンセプト「IKIGAI(生きがい)」が世界に広まっていることがNHKでも取り上げられるなど、話題となりました。「IKIGAI(生きがい)」は4つの要素からできています。①好きなこと、②得意なことを行い、それが③社会の役に立っており、それによって④(多少なりとも)報酬を得られるとき、人は「IKIGAI」を感じるというものです。職場生活と私生活を分けて考える欧米流の発想では生まれないということで、欧州ではそれをセミナー化しているコンサルタントがいるとのことでした。

 

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ギャンブル依存症はパチンコから

 

 COVID-19拡散に対する緊急事態宣言下での操業規制要請に対し、抵抗が強かったのはパチンコ業界で、また、開店していれば多くの客が集まったとのこと。作家で精神科医の帚木蓬生氏は『ギャンブル依存国家・日本』(光文社新書:2014.12)で、パチンコから精神疾患がはじまると、その恐ろしさを訴えている。以下、その内容を紹介する。

 

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フリーランスと失業給付

 

今回のCOVID-19対策で話題になった一つに、フリーランスを含む自営業者への「失業給付」があります。自営業者が事実上「失業」した場合の任意加入の国民失業保険というようなものは全く存在しません。被用者である雇用保険被保険者には休業手当への助成が行なわれるのに対し、被用者でも週20時間未満のパートタイマーなどを含め、雇用保険に入っていない人へ日額上限を定めて給付しようとするものです。

 

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熱中症についての誤解

 

熱中症が心配される季節となりました。

 

 

ところで、「熱中症」として診断名に統一されたのは2000年頃。それまでは、日射病、熱失神、熱けいれん、熱疲労などといわれていました。日本救急医学会、環境省、厚労省などが協議して、「暑熱障害によって起きた体調不良」をすべて「熱中症」としたとのことです。

 

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「定年到達日」を明確にすること

 

昨日、全く初めての方からお問い合わせメールを頂戴しました。ご本人の65歳の誕生日は121日で、当初、法人担当者から定年退職日を1130だと聞いており、ご本人もそのように考えていたが、最近になり担当から121日だといわれた、とのことで、不信感を覚え、誰でもよい、社労士を検索して、何故か私にたどり着いたという次第です。安易な回答はトラブルに巻き込まれる危険もあり得るのですが、初めての定年退職事例ということで、法人側にも特に悪意があってのことではないだろうと捉え、一般的な考え方について説明し回答しておきました。

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育児・介護休業期間の勤続通算は?

 2017年まで育児介護休業法が立て続けに改正され、各企業の関連規程の改訂作業に追われた時期がありました(といっても対応した顧問先は2~3社程度ですが。)。この法律については、各企業での適用対象者も少ないこともあり、厚労省発行の『育児・介護休業法のあらまし』を読み、特に問題として引っかかる箇所もなかったため、労使協定で適用除外の規定を設けたほかは、ほぼそのままを規定として取り込み、提供させていただいた。

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社保加入要否の目安は社員の労働日数の4分の3とは? 

 

先のブログで累進歩合率禁止は法律に根拠規定がないと書きましたが、法律に根拠規定がないということでは本件も同様であることを、つい先頃知りました。被用者保険は被用者全てをカバーできていない現状であり、5人未満個人経営事業所の被用者、臨時日雇労働者などとともに、通常就労者の所定労働時間、所定労働日数の概ね4分の3未満の人が該当します。時間・日数でandorか、法定時間か所定時間か一体どれとの比率か、など厄介な問題です。

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累進歩合率は違法?

 コロナウイルス感染症の拡大が深刻化しています。本日は、時短操業により感染危険の大きいラッシュアワーでの通勤を避け、かつ、顧客へ製品を継続して供給することを計画されている企業さまから、賃金保障についてどうしたものか、との相談を受けて、お預かりした賃金データ等を加工するなど、一日かけて種々検討しておりました。もちろんメールのやり取り。在宅で。 従業員の減収を少しでも抑えたいとの配慮をしつつ、かつ、企業存続を確実にするために、各社様必至です。

 そのような中、本日の報道によると、大手のタクシー会社が、雇用調整助成金を得て雇用継続を目指すより、この事態が収まるまで一旦解雇することの方が会社、従業員双方にとってメリットがあるとされて動かれたとのことです。確かに乗客数が極端に減っているようです。苦境をいかに克服するか必死に頑張っておられます。本日はそのようなタクシー会社の歩合給を採り上げます。3月末には歩合給をめぐる最高裁判決も出ました。難問です。

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